日本で働く人のためのガイド
日本の特定技能(SSW)と育成就労(ESD)とは?違い・対象業種・移行ルートを解説
このページは2026年9月25日時点の公式情報をもとにしています。
このページで使う用語
- 特定技能(SSW)
- SSW: Specified Skilled Worker
- ローマ字表記 tokutei ginou
- 必要な技能と日本語能力を持つ外国人が、指定された分野で働くための在留資格です。
- 育成就労(ESD)
- ESD: Employment for Skill Development
- ローマ字表記 ikusei shuro
- 2027年4月1日に始まる新しい制度です。3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで育成します。技能実習に代わる制度です。
- 特定技能1号 / 特定技能2号
- Specified Skilled Worker (i) / (ii)
- ローマ字表記 tokutei ginou 1-go / 2-go
- 特定技能の2つの区分です。
要点
- 特定技能(SSW)(SSW: Specified Skilled Worker)は、人手不足が深刻な19分野で、必要な技能と日本語能力を持つ外国人が働くための在留資格です。2019年4月1日に始まりました。
- 育成就労(ESD)(ESD: Employment for Skill Development)は、2027年4月1日に始まる新しい制度です。17分野で、日本での3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで育成します。技能実習に代わる制度です。
- 基本の道筋は、育成就労(3年)→ 特定技能1号(通算5年まで)→ 特定技能2号(更新の上限がなく、配偶者と子も一緒に暮らせる)です。ただし特定技能2号があるのは11分野だけで、介護などほかの分野には特定技能2号の段階がありません。
- 育成就労では、分野ごとに決められた1年または2年を過ぎ、技能と日本語の試験に合格すれば、本人の意向で勤め先を変えられます。暴力や賃金の不払いなど、やむを得ない事情があるときは、いつでも変えられます。
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1特定技能
特定技能とは
特定技能は、人手不足が深刻な分野で外国人が働くための在留資格です。2019年4月1日に始まりました。2026年9月25日時点で、19の分野(正式には「特定産業分野」)が対象です。
特定技能1号と特定技能2号の2つの区分
特定技能1号は、相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ人のための区分です。在留できるのは通算5年までです(特定技能2号の試験で合格点にわずかに届かず、一定の要件を満たす場合などは6年まで。妊娠・出産・育児で働けなかった期間は数えません)。家族を呼び寄せることは原則としてできません。
特定技能2号は、熟練した技能を持つ人のための区分です。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者と子どもも一緒に暮らせます。特定技能2号があるのは、19分野のうち11分野です。
資格を得るには
- 分野ごとの技能試験に合格します。特定技能1号では、特定技能1号の技能評価試験か、技能検定3級などそれと同等の試験です。
- A2レベルの日本語試験(例:日本語能力試験N4、JFT-Basic)に合格します。さらに求める分野もあり、介護分野では介護の日本語試験も必要です。
- 技能実習2号を良好に修了し、これからの仕事がその職種・作業と関連する場合は、技能と日本語の試験が免除されます。関連しない仕事の場合も、必要なのは技能試験の合格だけです。
- 特定技能2号では、特定技能2号の試験(または技能検定1級など同等の試験)に合格し、チームを指導する立場での実務経験などが必要です。2027年4月1日からは、すべての分野でB1レベルの日本語(例:日本語能力試験N3)が必要になります。外食業や漁業など、すでに日本語能力試験N3を求めている分野もあります。
働くときのルール
- 給料は、同じ仕事をする日本人と同等以上でなければなりません。
- 受入れ企業に直接雇われます。派遣で働けるのは農業と漁業だけです。
- 特定技能1号では、受入れ企業が仕事と生活を支援しなければなりません。空港への送迎、住まい探しの手伝い、生活オリエンテーション、日本語を学ぶ機会の提供などです。この支援は登録支援機関に任せることもできます。
- 転職できます。転職先の仕事は、同じ業務区分か、技能試験(必要な場合は日本語試験も)に合格した業務区分でなければなりません。別の分野でも、その試験に合格すれば移れます。在留資格の変更許可を申請し、許可が出てから新しい勤め先で働き始めます。
2育成就労
育成就労とは
育成就労は、2027年4月1日に始まる新しい制度です。技能移転による国際貢献を目的としてきた技能実習制度に代わります。育成就労の目的は、日本での3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の技能を持つ人材を育成し、人手不足の分野で人材を確保することです。
育成就労をつくる法律は2024年6月21日に公布されました。育成就労の対象は、特定技能の19分野のうち17分野です。航空と自動車運送業は対象ではありません。
期間と目標
期間は原則3年です。終わるまでに、特定技能1号の水準の技能試験と、A2レベルの日本語試験の合格を目指します。技能試験は、技能検定3級、これに相当する育成就労評価試験、または特定技能1号の技能評価試験のうち、分野ごとに定められたものです。合格できなかったときは最長1年延長でき、通算4年までになります。
日本語のレベル
日本語の能力は、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)を参考にした「日本語教育の参照枠」で測ります。A1がいちばん基礎のレベルです。公的な資料ではA2を「A2.2」とも書き、A2.1はA1とA2の間の段階です。
- 働き始める前:A1レベル(例:日本語能力試験N5、JFT-Basic)、またはそのレベルに相当する日本語講習の受講。介護分野はA2が必要です。
- 1年目の終わりまで:A1レベルの日本語試験と初級の技能試験に合格します(試験ではなく日本語講習の受講で働き始めた人も同じです)。
- 本人の意向で勤め先を変えるとき:A2.1レベル。介護分野はA2が必要です。
- 育成就労が終わるまで:A2レベル。特定技能1号に必要なレベルです。
- 鉄道の駅員の業務など、より高い水準を求める仕事もあります。自分の分野の方針を確かめてください。
- 3年の間に、A2を目標とする日本語の授業を100時間以上受けられる機会を、受入れ企業が用意しなければなりません(認定日本語教育機関のほか、当分の間は登録日本語教員の授業も可)。受講する場合の費用は受入れ企業が負担します。すでにA2の試験に合格している場合は対象外です。
勤め先の変更(転籍)
育成就労では、次の2つの場合に勤め先を変える「転籍」ができます。
- 本人の意向による転籍:分野ごとに決められた期間(1年または2年)を超えて今の勤め先で働き、初級の技能試験と日本語試験(多くの分野でA2.1)に合格していて、同じ業務区分で働く場合です。転籍先の企業にも条件があります。民間の職業紹介事業者(人材紹介会社など)やブローカーを通した転籍はできません。また、育成就労の期間を3年より延長している場合は、本人の意向による転籍はできません。
- やむを得ない事情による転籍:いつでもできます(この場合も同じ業務区分の中に限られます)。たとえば、暴力やハラスメントなどの人権侵害を受けた、解雇された、賃金が支払われない、旅券や在留カードを取り上げられた、労働条件を母国語で説明されなかった、といった場合です。
転籍までの期間が2年の分野でも、受入れ企業が1年と定めることができます。自分の育成就労計画に書かれた期間を確かめてください。
あなたを守るルール
- 母国の送出機関に支払う費用の合計は、育成就労計画に書かれた月給の2か月分を超えてはなりません。
- 給料は、同じ仕事をする日本人と同等以上でなければなりません。
- 旅券や在留カードを預かること、貯金を強制すること、途中で辞めたら違約金を払う契約を結ばせることは禁止されています。
- 育成就労の間は、原則として家族を呼び寄せることはできません。
- 直接雇用が原則です。派遣の形の育成就労は、農業と漁業だけで認められています。
3違い
育成就労・特定技能1号・特定技能2号の違いが一目でわかる表
3つの在留資格を並べて比べます。
| 育成就労 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|---|
| 目的 | 特定技能1号の水準まで育成し、人材を確保する | 一定の技能を持ち、すぐに働ける人を受け入れる | 熟練した技能を持つ人を受け入れる |
| 開始 | 2027年4月1日 | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 |
| 対象分野 | 17 | 19 | 11 |
| 在留期間 | 3年(延長すれば最長4年) | 通算5年まで(一定の場合は6年) | 更新の上限なし |
| 技能 | 終わるまでに特定技能1号の水準に達する | 技能試験(例:技能検定3級) | 熟練した技能(例:技能検定1級)と実務経験 |
| 日本語 | 開始時A1、終了までにA2 | A2(例:日本語能力試験N4、JFT-Basic) | 2027年4月1日から全分野でB1(例:日本語能力試験N3) |
| 家族 | 原則として不可 | 原則として不可 | 配偶者と子どもは可 |
| 勤め先の変更 | 1年または2年を過ぎ、試験に合格すれば可。やむを得ない事情があればいつでも可。 | 在留資格の変更許可を受けて可(同じ業務区分か、試験に合格した業務区分) | 在留資格の変更許可を受けて可(同じ業務区分か、試験に合格した業務区分) |
| 支援 | 監理支援機関(多くの場合)と外国人育成就労機構 | 受入れ企業か登録支援機関による支援が義務 | 義務なし |
4対象業種
対象となる業種(分野)
2026年9月25日時点で、特定技能は19分野、育成就労は17分野が対象です。特定技能2号があるのは11分野です。最後の列は、育成就労で本人の意向により勤め先を変えられるようになるまでの期間です。
| 分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 育成就労 | 育成就労:転籍までの期間 |
|---|---|---|---|---|
| 介護 | — | 2年 | ||
| ビルクリーニング | 1年 | |||
| リネンサプライ 新 | — | 1年 | ||
| 工業製品製造業 | 2年 | |||
| 建設 | 2年 | |||
| 造船・舶用工業 | 2年 | |||
| 自動車整備 | 2年 | |||
| 航空 | — | — | ||
| 宿泊 | 1年 | |||
| 自動車運送業 | — | — | — | |
| 鉄道 | — | 1年 | ||
| 物流倉庫 新 | — | 1年 | ||
| 農業 | 1年 | |||
| 漁業 | 1年 | |||
| 飲食料品製造業 | 2年 | |||
| 外食業 | 2年 | |||
| 林業 | — | 1年 | ||
| 木材産業 | — | 1年 | ||
| 資源循環 新 | — | 2年 |
「新」=2026年4月1日に追加。「—」=対象外。
- 新しい分野:リネンサプライ、物流倉庫、資源循環が2026年4月1日に加わりました。受入れは試験や手続が始まる時期によるため、出入国在留管理庁の最新情報を確かめてください。
- 外食業:2026年4月13日以降に受け付けた申請については、外食業分野の特定技能の在留資格認定証明書が交付されません。在留する人の数が、この分野の受入れの上限(50,000人)に近づいたためです。日本国内でこの在留資格へ変える申請も、原則として許可されません(一部に例外があります)。在留期間の更新は通常どおり審査されます。
- 受入れの上限:政府は分野ごとに受け入れる人数の上限を定めています。2029年3月31日までの合計は、特定技能1号が805,700人、育成就労が426,200人、あわせて1,231,900人です。上限を超えそうな分野では、新たな受入れが止められることがあります。
5移行ルート
移行ルート:育成就労から特定技能1号・特定技能2号へ
ルート1:育成就労 → 特定技能1号
最長3年の育成就労のあと、特定技能1号の水準の技能試験とA2レベルの日本語試験に合格し、特定技能1号への在留資格の変更を申請します。
ルート2:特定技能1号に直接申し込む
育成就労を経なくてもかまいません。分野の技能試験と日本語試験に合格すれば(試験は日本国内といくつかの国で行われています)、企業に特定技能1号として直接雇われることができます。企業が在留資格認定証明書を申請し、あなたは日本大使館・総領事館でビザを取ります。すでに別の在留資格で日本に住んでいる人は、在留資格の変更を申請します。
ルート3:技能実習2号 → 特定技能1号
技能実習2号を良好に修了した人は、関連する仕事であれば、技能と日本語の試験を受けずに特定技能1号へ移れます(関連しない仕事なら、必要なのは技能試験の合格だけです)。この扱いは経過措置として、2027年4月1日以降も「当分の間」続きます。終わる時期はまだ決まっていません。
ルート4:特定技能1号 → 特定技能2号
分野の特定技能2号の試験に合格し、チームを指導する立場での実務経験など、求められる経験を積みます。2027年4月1日からは、すべての分野でB1レベルの日本語が必要になります。特定技能2号があるのは11分野です。
特定技能2号の先:永住
永住は、独自の要件がある別の申請です。2026年2月24日に改訂されたガイドラインでは、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上を引き続き就労資格または居住資格(日本人の配偶者など)で在留していることが必要です。技能実習と特定技能1号の期間は、この5年に含まれません。要件は変わることがあるため、最新のガイドラインを確かめてください。
6技能実習
技能実習はどうなるか
育成就労が始まると、技能実習は段階的になくなります。厚生労働省が公表した経過措置の内容は次のとおりです。
- 2027年4月1日の時点で技能実習をしている人は、「技能実習」の在留資格のまま続けられます。
- 2027年4月1日より前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた人は、2027年6月30日までに入国する必要があります。2027年4月1日からは、新しく技能実習生を受け入れるための技能実習計画の認定申請はできません。
- 2027年4月1日のあとも、技能実習1号から2号へは進めます。3号へ進むには、2027年4月1日の時点で2号を1年以上行っている必要があります。
- 技能実習から育成就労へ在留資格を変えることはできません。
- 政府は、技能実習を2030年3月31日ごろに終える見込みを示しています。その後は育成就労だけになります。
7安全のために
身を守るための注意と相談先
- 高い手数料を求めたり、仕事を約束したりするブローカーに注意してください。育成就労では、送出機関に支払う費用は月給の2か月分までです。
- 旅券と在留カードは自分で持っていてください。受入れ企業が取り上げることはできません。
- 雇用契約と労働条件は書面で受け取り、わかる言語で説明を受けてください。
- 困ったときは、次の窓口に相談してください。相談は無料です(通話料がかかる場合があります)。
8Q&A
よくある質問
家族を日本に呼べますか?
育成就労と特定技能1号では、原則として家族と一緒に暮らすことはできません。特定技能2号では、要件を満たせば配偶者と子どもが一緒に暮らせます。
仕事を変えられますか?
特定技能では、在留資格の変更許可を受けて勤め先を変えられます。転職先は、同じ業務区分か、技能試験に合格した業務区分です(別の分野でも可)。育成就労では、分野に応じて1年または2年を過ぎ、試験に合格すれば本人の意向で変えられます。暴力や賃金の不払いなど、やむを得ない事情があるときはいつでも変えられます。どちらの場合も、同じ業務区分の中での転籍です。
日本にどのくらい住めますか?
育成就労は3年(延長すれば最長4年)です。特定技能1号は通算5年まで(一定の場合は6年)です。特定技能2号は更新の上限がありません。
どのくらいの日本語が必要ですか?
育成就労は、開始時にA1(介護はA2)、終わるまでにA2です。特定技能1号はA2(例:日本語能力試験N4、JFT-Basic)です。特定技能2号は2027年4月1日から全分野でB1(例:日本語能力試験N3)です。すでにN3を求めている分野もあります。
いま技能実習生です。どうなりますか?
2027年4月1日のあとも技能実習を続けられますが、技能実習から育成就労へ変更することはできません。技能実習2号を良好に修了すれば、関連する仕事で、試験を受けずに特定技能1号へ移れます。
外食業で特定技能を取れますか?
いまは多くの場合できません。2026年4月13日以降に受け付けた申請については、在留資格認定証明書が交付されず、日本国内でこの在留資格へ変える申請も原則として許可されません。受入れの上限に近づいたためです。在留期間の更新は通常どおり審査されます。最新の状況は出入国在留管理庁のウェブサイトで確かめてください。
日本に来る前に払う費用に上限はありますか?
育成就労では、送出機関に支払う費用の合計は、育成就労計画に書かれた月給の2か月分を超えてはなりません。旅券や在留カードは、誰にも渡さないでください。
9出典
このページの根拠とした公式情報
このページは、出入国在留管理庁(法務省)、厚生労働省、外国人技能実習機構が公表する資料と、e-Gov法令検索に掲載された法令をもとにしています。
出入国在留管理庁
- 特定技能制度(概要のページ)特定技能制度
- 特定技能制度説明資料特定技能制度説明資料(令和8年7月1日更新)
- 外国人材の受入れと共生社会の実現に向けた取組(英語版)Initiatives to Accept Foreign Nationals and for the Realization of Society of Harmonious Coexistence (English, revised July 17, 2026)
- 特定技能制度に関するQ&A
- 特定技能1号の受入れ見込数と在留者数特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値)
- 外食業分野の在留資格認定証明書交付の一時停止特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について
- 外食業分野の受入れ上限の運用特定技能「外食分野」における受入れ上限の運用について
- 育成就労の制度概要・関係法令育成就労制度の制度概要・関係法令
- 育成就労の概要育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)
- 育成就労の概要(英語版)Outline of "Employment for Skill Development" Program (English, revised July 2026)
- 永住許可に関するガイドライン永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)
- 特定技能に関する二国間の協力覚書
- 生活・就労ガイドブック生活・就労ガイドブック(出入国在留管理庁・多言語)
- 外国人在留総合インフォメーションセンター
厚生労働省
- 外国人育成就労制度について(厚生労働省)外国人育成就労制度について
- 特定技能と育成就労の基本方針の概要特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針の概要
- 技能実習の経過措置育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について
- 外国人労働者向け相談ダイヤル外国人労働者向け相談ダイヤル・労働条件相談ほっとライン
外国人技能実習機構
- 育成就労(外国人技能実習機構)育成就労制度(外国人技能実習機構)
- 母国語相談(外国人技能実習機構)母国語相談(メール・電話)(外国人技能実習機構)
- 育成就労制度運用要領育成就労制度運用要領(令和8年8月5日一部改正)
- 分野別運用方針(閣議決定)分野別運用方針・告示・運用要領等(令和8年1月23日閣議決定の分野別運用方針)
e-Gov法令検索
- 特定技能の分野を定める省令出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令
- 育成就労の分野を定める省令外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令
- 上陸基準省令(特定技能の要件を含む)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
- 育成就労法外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(令和9年4月1日施行)
- 育成就労法施行規則外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則
- 特定技能の雇用契約と支援計画の基準を定める省令特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令
出典の多くは日本語の資料です。
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このページは、2026年9月25日時点の一般的なルールを説明したものです。制度や手続はたびたび変わり、事情は人によって異なります。申請の前に、最新の公式情報を確かめるか、出入国在留管理庁に問い合わせてください。